* NPO型貸金業のご相談も承ります。
* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。
貸金業の新規登録や更新時には、膨大で複雑な社内規則や組織図などを日本貸金業協会に必ず提出しなければなりません。(※1人でも社内規則・組織図は必要です ) 特に社内規則については、金融庁の指示に従い、各会社ごとに実態にそったものを作成する必要があります。 また、社内規則の確認作業に時間がかかるため許可がおりるまでに4ヶ月程度かかります。 全国対応しています。
1、社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けること。 2、会社の組織図を作成すること。 3、半期毎に広告実績を届けること。 4、業務経歴書を提出すること。 5、決算終了後3ヶ月以内に事業報告書を提出すること。
・手形割引業者 ・貸付を行う質屋・カード会社・信販会社・リース会社・百貨店・スーパー等
1.営業所または事務所を持ち、固定電話を設置できること 2.営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を設置できること 3.財産的基礎があること(個人の場合 300万以上 法人の場合 500万以上) 4.申請者、役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと 5.3年以上の経験があること。
法人の場合
個人の場合
・貸金業協会とは、貸金業者を会員として設立された公益法人です。 ・加入は任意ですが、業界の最新情報が得られたり、信用情報機関への加入申込みができるなどのメリットがあります。
・貸金業規制法、出資法、利息制限法の三法をいいます。
・過剰貸付の禁止、登録制度による開業規制、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制などが定められています。
・上限金利を定め,それを超える部分の無効などを定める法律です。 1、元本が10万円未満の場合 年20% 2、元本が10万円以上100万円未満の場合 年18% 3、元本が100万円以上の場合 年15%
・利息制限法で上限年率が定められていますが、出資法による上限年率は現在 29.20%であり、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満した場合に適用することができます。
・以下の要件を満たす場合、利息制限法で定める上限年率を超え、出資法で定める上限金利が認められます。 ・登録貸金業者との契約である ・貸付契約書面が遅滞なく交付されている ・債務者が利息として任意に支払った ・受取証書・領収書を交付している ・業務停止処分を受けている期間の契約でない