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ご存知の方も多いと思いますが、貸金業法が大幅に変更されました。

これにより、従来のように必要書類を揃えて申請すれば通るというようなものではなくなり、審査がいっそう厳しきなっています。
また、都道府県の担当者レベルでも対応の違いがあります。
 貸金業登録の報酬 (税込)
内容 手数料
報酬 合計
改正 貸金業登録(知事) (社内規則・組織図作成を含まない) ¥150,000 ¥89,000 ¥239,000
改正 貸金業(財務局長) (社内規則・組織図作成を含まない) ¥150,000 119,000 ¥269,000
更新申請 (社内規則・組織図作成を含まない) ¥150,000 ¥89,000 ¥239,000
変更申請 ¥30,000 ¥30,000
社内規則 (上記申請に伴う場合) ¥50,000 ¥50,000
組織図 (上記申請に伴う場合) ¥10,000 ¥10,000

内容 報酬 合計
社内規則のみ ¥98,000 ¥98,000
組織図のみ
¥30,000 ¥30,000

* NPO型貸金業のご相談も承ります。

* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。

 社内規則・組織図とは

貸金業の新規登録や更新時には、膨大で複雑な社内規則組織図などを日本貸金業協会に必ず提出しなければなりません。(※1人でも社内規則・組織図は必要です )
特に社内規則については、金融庁の指示に従い、各会社ごとに実態にそったものを作成する必要があります。
また、社内規則の確認作業に時間がかかるため許可がおりるまでに4ヶ月程度かかります。

全国対応しています。

 貸金業法改正の主な改正点は

1、社内規則を作成し、都道府県知事の承認を受けること。
2、会社の組織図を作成すること。
3、半期毎に広告実績を届けること。
4、業務経歴書を提出すること。
5、決算終了後3ヶ月以内に事業報告書を提出すること。

 貸金業登録の更新
・ 貸金業登録の有効期間3年です。(3年を経過すると自動的に失効)
・ 有効期間満了の2ヶ月前までの期間に更新手続きを済ませなればなりません。

【注意点】
1、貸金業務取扱主任者を設置していなければ更新申請ができません。 (国家試験になる予定です)
2、社内規則を作成している必要があります。
3、現行の純資産額(個人が300万円、法人は500万円)が、2000万円(平成21年6月18日)に増加し、その1年後には5000万円(平成22年6月18日)になります。

(※要件を満たさない場合は、各所管行政庁にその旨の届出書を提出します。その後、廃業になるかどうかは各所管行政庁により個別に判断されます)
 貸金業登録の流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.必要書類の収集
   ↓
.書類の作成
   ↓
.貸金業協会へ提出
   ↓
.各所管行政庁にて審査 (約4ヶ月)
   ↓
.登録
   ↓
.講習会・登録済通知書交付
   ↓
.営業開始
貸金業務取扱主任者研修の受講
・原則として登録から6ヶ月以内に受講することとなっています。
貸金業務取扱主任者研修受講済届出を行ないます。
 貸金業登録
1、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
2、手形の割引売渡担保等よって金銭の交付または授受の媒介を業として営もうとする者
は貸金業登録が必要です。
例えば
・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者

・手形割引業者
・貸付を行う質屋・カード会社・信販会社・リース会社・百貨店・スーパー等

 登録の種類
都道府県知事登録 1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合
財務局登録 2つの都道府県以上に営業所がある場合
 貸金業登録の登録換え
知事登録者 → 他県に支店等を設置 財務局長登録
知事登録者 → 他の都道府県に営業所を移転 移転先の都道府県知事登録
財務局長登録者 → 営業所等を1つの都道府県のみにする 知事登録
 許可要件

1.営業所または事務所を持ち、固定電話を設置できること
2.営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を設置できること
3.財産的基礎があること(個人の場合 300万以上 法人の場合 500万以上
4.申請者、役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと
5.3年以上の経験があること。

 営業所・事務所の条件
固定電話を設置できる独立した事務所であることが必要です。
賃貸借である場合、賃貸借契約書に貸金業の事務所として使用する旨の記載がない場合は、使用承諾書も添付しなければなりません。

 貸金業務取扱主任者の設置
くわしくはこちら>>>

 財産的基礎
・ 貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、申請者が一定の財産的基礎を有することが必要です。

法人の場合
資産合計−負債合計500万円以上

個人の場合
資産合計−負債合計300万円以上

 登録拒否要件
1、成年被後見人
2、被補佐人
3、破産者で復権を得ない者
4、登録取消しの日から5年を経過しない者
5、刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わった日から5年経過しない者
6、未成年者(その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の1つに該当するとき)
7、登録申請書類の虚偽記載等
 貸金業務取扱主任者とは?
貸金業務取扱主任者とは、貸金業務に従事する人に対して業務が適正に行なえるよう助言したり指導したりする役割を担う人を言います。 (国家資格ではありません。)
・主任者は、選任されてから6ヶ月以内に「貸金業務取扱主任者研修」を受けて試験に合格したのち、修了証書を受領してから2週間以内届出をしなければなりません。

 貸金業務取扱主任者の設置義務
・貸金業を営む営業所ごとに貸金業務取扱主任者を選任しなければなりません。
貸金業務取扱主任者は、選任された営業所に常勤しなければなりませんので、他の営業所との兼任はできません
・なお、監査役は主任者になれません。

 貸金業務取扱主任者研修
・主任者講習には、更新研修としての「主任者研修A」と、新規研修としての「主任者研修B」があります。
3年の有効期限がありますので、主任者にはその有効期限満了前までに、更新研修として「主任者講習B」を受講させてください。
 必要書類

法人の場合

個人の場合

1、登録申請書一式 1、登録申請書一式
2、誓約書 2、誓約書
3、商業登記簿謄本 3、身分証明書
4、身分証明書 4、成年後見制度に係る登録事項証明書
5、成年後見制度に係る登録事項証明書 5、住民票
5、住民票 6、履歴書
6、履歴書 7、営業所の所有権限を証する書面
7、株主又は社員の名簿 8、営業所の写真
8、定款または寄附行為 9、営業所案内図
9、営業所の所有権限を証する書面 10、登録申請者等の名簿
10、営業所の写真 11、財産に関する調書
11、営業所案内図 12、金融機関残高証明書等
12、使用承諾書  
13、登録申請者等の名簿  
14、貸借対照表  
 貸金業協会への入会は?

貸金業協会とは、貸金業者を会員として設立された公益法人です。
・加入は任意ですが、業界の最新情報が得られたり、信用情報機関への加入申込みができるなどのメリットがあります。

 貸金業三法

貸金業規制法、出資法、利息制限法の三法をいいます。

 貸金業規制法

過剰貸付の禁止、登録制度による開業規制、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制などが定められています。

 利息制限法

・上限金利を定め,それを超える部分の無効などを定める法律です。

1、元本が10万円未満の場合 年20%
2、元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
3、元本が100万円以上の場合 年15%

 出資法

利息制限法で上限年率が定められていますが、出資法による上限年率は現在 29.20%であり、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満した場合に適用することができます。

 みなし弁済

・以下の要件を満たす場合、利息制限法で定める上限年率を超え、出資法で定める上限金利が認められます。

登録貸金業者との契約である
貸付契約書面が遅滞なく交付されている
・債務者が利息として任意に支払った
受取証書・領収書を交付している
業務停止処分を受けている期間の契約でない

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